サロン・ド・K 財団とはAbout Salon de K

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人サロン・ド・K財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、学術的及び文化的活動を支援し、かつ、学術及び文化に関する習熟の場及び活動の機会を設けることにより、人々の豊かな人間性を育成し、もって、学術並びに文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研修、セミナーなどの開催
(2)講演、シンポジウムなどの開催
(3)教養向上に関する普及及び啓発事業
(4)学術及び文化に関する活動に対する助成
(5)インターネットによる情報提供
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事の決議を経るものとする。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的財産残額の算定)
第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する者は、評議員会の日の7日前までに、評議員会の日時、場所、及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の互選による。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長、その会議において選任された議事録署名人1人及び出席した代表理事がこれに記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員等の制限)
第25条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員に対する報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第7章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)この法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職
(5)その他法令又はこの定款に定める事項

(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は代表理事とする。なお、代表理事が欠席の場合には理事の互選により決定する。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第3項の規定には適用しない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この法人は、評議員会の決議によって定款を変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、一般法人法第199条において準用する同法第128条第3項に規定する措置により開示することができる。

第10章 事務局

(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長は、代表理事が理事会の承認を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第11章 補則

(剰余金の分配の制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

附 則
この定款は、認定法第4条の規定による公益認定を受けた日から施行する。

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