会員規約
(目的)
第1条 この規約は、公益財団法人サロン・ド・K財団(以下「この法人」という。)の会員の入退会等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 この会員になろうとするものは、この法人のホームページより入会申込みを行う。
2 この法人は、前項の申込み内容を代表理事又は理事が確認した後、受付及び所在地確認のため、入会希望者に往復はがきを送付する。
3 入会希望者が前項の返信はがきを郵送し、この法人に到着後、入会手続きが完了した旨をメールで通知する。
(入会不承認)
第3条 前条第2項の申込み内容を理事が確認した場合において、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するとき、理事会の決議により入会を承認しないことがある。
(1)入会申込み事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ等により本人確認がとれない場合
(2)過去にこの法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他入会理由が本人のビジネスチャンスを求めるなど、この法人のコンセプトと異なる目的であった場合
(会費)
第4条 会員は年会費として毎年1月末日までに1,000円を納入しなければならない。ただし、その年の7月1日から12月31日までの間に入会した者は、初年度のみ会費を免除することとする。
(参加費)
第5条 例会等の参加費は次のとおりとする。
(1)例会(座学型)参加費 当面の間、負担なし
ただし、例会の内容により金額が変更となる場合がある
なお、上記参加費のほか、飲食代(実費相当金額)の負担がある。
(2)例会(体験型)参加費 実費(入館料等)
(3)その他参加費 実費(入館料等)
2 参加費等は、参加当日に支払うものとする。ただし、第8条第2項の場合、この法人が指定する銀行口座へ振り込みにて支払うものとする。
(退会)
第6条 会員は、この法人に書面又はメールによって届出ることにより、いつでも任意にこの法人から退会することができる。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
1)会員本人による退会の意思表示があったとき
(2)死亡したとき
(3)6ヶ月以上継続して、例会の出欠等の連絡がなかったとき
(4)第8条第2項の参加費が、定められた期日より3ヶ月を経過してなお支払われなかったとき
(5)正当な理由なく、年会費を1年以上滞納したとき
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者であることが判明したとき
(7)その他例会の運営を妨げる又はこの法人の名誉を貶めるなどこの法人の会員として不適当であると理事会が判断したとき
(例会等の参加)
第8条 会員は、この法人が開催する例会等に参加する場合、開催日の4日前までに出欠及びその変更を、原則としてメールによって連絡するものとする。
2 開催日4日前を過ぎてからのキャンセルについては、第5条第1項の飲食代相当額を請求するものとする。
(改廃)
第9条 この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補足)
第10条 この規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規約は、公益認定を受けた日から施行する。
第1条 この規約は、公益財団法人サロン・ド・K財団(以下「この法人」という。)の会員の入退会等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 この会員になろうとするものは、この法人のホームページより入会申込みを行う。
2 この法人は、前項の申込み内容を代表理事又は理事が確認した後、受付及び所在地確認のため、入会希望者に往復はがきを送付する。
3 入会希望者が前項の返信はがきを郵送し、この法人に到着後、入会手続きが完了した旨をメールで通知する。
(入会不承認)
第3条 前条第2項の申込み内容を理事が確認した場合において、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するとき、理事会の決議により入会を承認しないことがある。
(1)入会申込み事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れ等により本人確認がとれない場合
(2)過去にこの法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)その他入会理由が本人のビジネスチャンスを求めるなど、この法人のコンセプトと異なる目的であった場合
(会費)
第4条 会員は年会費として毎年1月末日までに1,000円を納入しなければならない。ただし、その年の7月1日から12月31日までの間に入会した者は、初年度のみ会費を免除することとする。
(参加費)
第5条 例会等の参加費は次のとおりとする。
(1)例会(座学型)参加費 当面の間、負担なし
ただし、例会の内容により金額が変更となる場合がある
なお、上記参加費のほか、飲食代(実費相当金額)の負担がある。
(2)例会(体験型)参加費 実費(入館料等)
(3)その他参加費 実費(入館料等)
2 参加費等は、参加当日に支払うものとする。ただし、第8条第2項の場合、この法人が指定する銀行口座へ振り込みにて支払うものとする。
(退会)
第6条 会員は、この法人に書面又はメールによって届出ることにより、いつでも任意にこの法人から退会することができる。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
1)会員本人による退会の意思表示があったとき
(2)死亡したとき
(3)6ヶ月以上継続して、例会の出欠等の連絡がなかったとき
(4)第8条第2項の参加費が、定められた期日より3ヶ月を経過してなお支払われなかったとき
(5)正当な理由なく、年会費を1年以上滞納したとき
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者であることが判明したとき
(7)その他例会の運営を妨げる又はこの法人の名誉を貶めるなどこの法人の会員として不適当であると理事会が判断したとき
(例会等の参加)
第8条 会員は、この法人が開催する例会等に参加する場合、開催日の4日前までに出欠及びその変更を、原則としてメールによって連絡するものとする。
2 開催日4日前を過ぎてからのキャンセルについては、第5条第1項の飲食代相当額を請求するものとする。
(改廃)
第9条 この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補足)
第10条 この規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
この規約は、公益認定を受けた日から施行する。